「ねんきん定期便」には書かれていない!加給年金、振替加算をもらおう
「ねんきん定期便」には記載がなく、申請しなければもらえない年金が2種類ある。
「ひとつは『加給年金』といって、年金版の家族手当のようなものです。加給年金は、条件を満たせば誰でももらうことができます」
条件とは、年金をもらう人が65歳になった時点で(1)配偶者が65歳未満(2)18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害1級・2級の子ども(3)配偶者または子どもの年収が850万円未満であること。
「加給年金の合計額は年間40万8100円で、申請するだけでこれだけの金額を受け取れるのです」
加給年金は配偶者が65歳になると終了するが、条件によっては配偶者の年金に「振替加算」が上乗せされる。
「振替加算は加給年金受給者が亡くなっても、配偶者は一生もらうことができます。対象は1966年4月1日以前生まれの人です。振替加算の金額は生年月日に応じて決められていて、若い世代ほど低い金額になります」
これから65歳を迎える人が加算される額は、年間で約1万5000~3万円程度。
「決して大きな額ではありませんが、積み重ねると大きい。請求すれば受給できるお金は、漏れなくきっちりもらっておきましょう」
自営業、専業主婦はマスト!国民年金はなるべく満額に近づけよう
自営業や専業主婦の場合、国民年金をできるだけ満額受給に近づけることが重要。国民年金は20歳から60歳の40年間(480月)加入することで満額受給ができる。
つまり、加入期間が480月に満たないとその分、受給額が減ってしまうということだ。その場合は、60歳以降に国民年金に任意加入しブランクを埋め、満額に近づけよう。
教えてくれたのは……社労士 みなみさん●年金をはじめとする“老後のお金”をテーマに情報を発信している社労士ユーチューバー。50代から社会保険労務士として開業し、ファイナンシャルプランナー2級も保有。チャンネル登録者数は20万人を超える。近著の『年金最大化生活』(アスコム)が好評。YouTubeチャンネル:定年前後のお金の新常識【社労士みなみ】
取材・文/熊谷あづさ