行政書士・ファイナンシャルプランナーをしながら男女問題研究家としてトラブル相談を受けている露木幸彦さん。今回は交際中の彼との子どもを妊娠し、未婚シングルマザーの道を選択した女性の事例を紹介します。(後編)

*【未婚シングルマザー】妊娠して幸せの絶頂からどん底へ、無責任男との別れ《前編》のあらすじ

 今回の相談者・黒澤真美子さんは交際中の彼との子どもを身ごもり、結婚に向けて話が進んでいた。しかし、病院の妊婦検診代や生活費は折半で負担する約束だったが、彼は異常な浪費家で、毎月の支出を差し引くと預貯金の残高はほとんど残っておらず、金銭面は全く頼れない。さらに真美子さんへの束縛も強く、機嫌が悪いと手をあげることも……。真美子さんはこんな彼と結婚できないと、未婚シングルマザーになることを決意。彼に養育費や出産費用を請求する方法とは?

<登場人物(全て仮名、年齢は相談時点)>
相談者:黒澤真美子(36歳。契約社員。年収350万円)
彼:城田桔平(38歳。地方公務員。年収822万円)
相談者の母:黒澤恵子(70歳。パートタイマー。年収120万円)

認知をしないと子の戸籍の父親欄が空欄に

 真美子さんが彼に要求できることは「子どもの認知」「養育費」「出産費用の支払い」の3つですが、順番に見ていきましょう。

 まず1つ目の認知です。両者間の子の扱いについて嫡出子と婚外子(非嫡出子)では大きく異なります。結婚している夫婦の間に産まれた子のことを嫡出子、結婚していない男女の間に産まれた子のことを婚外子といいます。

 嫡出子の場合、夫婦なので夫の戸籍と妻の戸籍は同じです。そのため、子は夫婦の戸籍に入り、子の戸籍の父親欄には夫、母親欄には妻の名前が記載されますが、必要な手続きは役所に出生届を提出するだけです。

 一方、婚外子の場合はどうでしょうか? 同じく役所へ出生届を提出したら、子がどこの戸籍に入るのかです。婚外子の場合、男性の戸籍、女性の戸籍という具合に別れています。子は母親の戸籍に入るのですが、この段階では子の戸籍の父親欄は空欄のままです。父親欄に彼の名前を記載するには、認知という手続きが必要です。具体的には彼が認知届に署名をし、役所へ提出しなければなりませんが、最初のうち、真美子さんは認知を望んでいませんでした。

「私としては養育費さえ払ってもらえれば、認知をしてくれなくても構いません」

 と言いますが、なぜでしょうか?

「彼に認知をしてもらうと、こちらの生活に干渉したり、子どもに会う権利が発生するんじゃないでしょうか? 産まれたら私もほとんど余裕はないと思います。母は手伝ってくれますが、彼に足を引っ張られたくないんです!」

 同棲期間中、彼の束縛癖に散々、悩まされてきた真美子さんはトラウマを抱えていました。真美子さんと彼はすでに関係を解消したので赤の他人ですが、彼は認知によって父親の立場になります。元彼が元彼女を束縛するのはストーカーですが、子の父親と母親なら問題ない。「子どもに会いたい」と言えば真美子さんへ連絡をとっても大丈夫。彼が父親の権利を盾に真美子さんの生活に入り込んでくることを恐れていたのです。