少しでも多く稼ぎたいけど106万円などの「年収の壁」を超えると厚生年金や健康保険などを自分で払わないといけなくなって、手取りが減るのがイヤ……。そんな人に朗報! 働き損の緩和策を国がスタートさせているのだ。
パートの“働き損”をなくす助成金をフル活用すべし!
まず、この10月から始まったのが、従業員が101人以上の企業などで働く人の「106万円の壁」への支援だ。
手取り減による働き控えを防ぐため、106万円を超えても手取り収入の逆転現象が起きないよう、従業員に手当金を出す企業がある。そうした企業に対して、国は10月から従業員1人あたり年間最大50万円という助成金を出しているのだ。
そもそも、106万円の壁による逆転現象がどのくらいの金額かといえば……。
「例えば年収120万円の人より、社会保険料が引かれない年収105万円の人のほうが、手取りが多くなります。年収105万円の人の手取りを超えるには、年収123万円以上働く必要があるのです」(西原憲一さん、以下同)
そういった働き損をなくす制度がせっかくできたのだから、使わない手はない。逆転現象をなくすための賃金アップや手当金が支給されるか、勤め先に確認してみてほしい。
「しかも来年10月には、厚生年金が適用になる企業の条件が、従業員数51人以上になります。106万円の壁があてはまる人がさらに増えるということ。今は対象でなくても、来年10月以降に手取り減対策の恩恵を受けられるようになるかもしれません」
厚生年金に加入すれば、将来の年金が増えるだけでなく、もしものときの障害年金や遺族年金が充実するといったメリットもある。例えば年収106万円で10年働くと、増える年金は今の制度のままであれば毎月4400円×一生涯だ。手取り減らない&年金アップをぜひ享受したい。
「国の制度をしっかり利用して賃金アップや手当金を出してくれるのは、比較的大手企業が多いです。今の勤め先が対応してくれないなら、大手チェーン店などへの転職を考えてみるのもひとつの手だと思います」
とはいっても、個人商店や小さな会社で働いて、勤め先を簡単にはかえられない人もいるだろう。勤め先の従業員数が少ない場合、厚生年金には加入しないが、「130万円の壁」を超えると夫の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険料と国民年金保険料の負担が生じる。これを避けて年収をセーブして働く人も。
「こうした人のために、厚生労働省は年収130万円を超えても連続2年までであれば扶養にとどまれるようにする方針を決めています」
思い切っていつもより多めに働いてみるのもアリだ。