離婚したい。
そう思うのは、配偶者が生きている時だけとは限らない。
相手は死んだけど、できることなら今からでも離婚したいーー。
実はその思いは叶(かな)う。それが「死後離婚」と言われている手続きだ。
民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
(1)姻族関係は、離婚によって終了する。
(2)夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
実際には「死後離婚」という制度があるわけではないが、上記の法律に従って、自らの意思を持ち「姻族関係終了届」を出せば、夫もしくは妻、そしてその親族との姻族関係を終了することができる、というわけだ。
増える「死後離婚」
2005年に1772件だった「死後離婚」の提出数は、2015年には2783件と10年で1000件以上増えている。
「生前離婚」だと、配偶者の財産を相続する権利や遺族年金を請求する権利を失うが、死後に「姻族関係終了届」=「死後離婚」を届ければ遺産は相続でき、遺族年金も請求できる。
この届け出ができるのは、生存する夫または妻だけで、配偶者の親など相手の親族の同意などは不要。一方で、義父母のほうから妻や夫との親族関係を終了させることは認められていない。
夫や妻の死後、最も面倒なのはその家族との関係だ。例えば義父母などが生活のために経済的な援助を必要としている場合、扶養する義務を負うのは、原則として直系血族および兄弟姉妹。しかし、民法は877条で「特別の事情があるときは、三親等内の親族が扶養義務を負うこともある」と規定している。
また民法730条で、「同居の親族は互いに助け合う義務がある」とし、同居している場合、互助義務を負うことになっている。つまりは面倒な関係は、そのままであれば断ち切れないのである。
「死後離婚」が増えている理由はそこにある。
家制度の元での「嫁」的役割は消えたかと思われていたが、現実には夫が死亡した後も、妻たちを追い込んでいるのだ。