過去に生活保護を受給するほど、生活苦だったことは確かだが、最近は安定した収入があったと、彼女の所属事務所の元スタッフは証言する。
「'17年に今井さんはセクシービデオに出演しましたが、そのときに支払われた出演料は2本で2000万円でした。これを一括ではなく、毎月100万円ずつ20回にわたって払っていましたからね。
自宅マンションは事務所の借り上げだったので家賃はかかりませんし、2人の子どもがいるとはいえ、かなり余裕のある生活だったと思いますよ」
そこで事務所から持ち出したという資料を見せてもらうと、'17年は1297万円、'18年には988万円余りが事務所から彼女に支払われていることが確認できた。
「彼女は'16年から今の事務所に所属していて、初めは事務所の顧問税理士さんに確定申告を任せていたんです。ですが、セクシービデオのギャラが入ると、“税金は自分で申告するから”と言って、税理士さんを断ったんですよ。
今井さんに税金の知識があるとは思えないし、そのときは何でそんなことをするのかわからなかったんですが、児童扶養手当の不正受給が本当だとしたら、そういうことだったんだって感じですね」(同・元事務所スタッフ)
そこで、今井の所属事務所に事実関係を聞くと、メールで回答が送られてきた。
「今井メロと弊社との専属契約は'21年10月まで残っており、セクシービデオ2作品のギャラとして2000万円を支払ったのは事実です。ただ支払いの仕方などはお答えできません。また、児童扶養手当の不正受給に関してはいっさい聞いていません」
また、彼女が児童扶養手当を受け取っていたとされる川崎市の区役所『保健福祉センター児童家庭課』に事実確認すると、
「プライバシーの問題で、個別のことに答えることはできません。住民税の申告を基準に支給を判断していますが、虚偽の申告だとしたら、それは別の部署の問題となります。そのうえで手当が過払いだとわかれば、われわれはご返金を求めることになると思います」
もし、自治体が今井の不正受給を認めた場合はどうなるのだろうか。離婚問題などに詳しい『弁護士法人・響』の澁谷望弁護士によれば、
「仮に確定申告をせず所得を隠していた場合(かつそれが調査でも発覚しなかった場合)は、児童扶養手当を受給することができてしまいます。もっとも、これが不正受給になることは言うまでもありません。
そして、不正受給が発覚した場合、地方自治体は受給額の全部または一部の徴収をすることになります(児童扶養手当法23条)。
法文上『国税徴収の例による』とありますので、財産の差し押さえを受けて、強制的に換価されることになります。なお、不正受給をした場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります(同法35条)。また、悪質な場合は詐欺罪に該当する可能性もあります」
再々婚というおめでたい話のウラでくすぶる児童扶養手当の不正受給疑惑。ここは、本人に直接、話を聞くしかないだろう。