新型コロナウイルスの感染拡大が、今年の雇用に与える影響の試算が発表された。世界的な流行の収束が今年末にずれ込む最悪のケースでは、日本全国で最大301・5万人が失業するおそれがあるという。
「パートや派遣社員で働く人たちの懐には、すでにコロナの影響が直撃しています」
そう現状を語るのは、社会保険労務士で、ファイナンシャルプランナーの資格も持つ井戸美枝さん。
「パートで働く奥さんがシフトを減らされ収入が激減したという相談をよく受けます。特に妻の収入を大学生の子どもの学費や仕送りにあてている家庭では、飲食店などサービス業の営業自粛によって大学生もアルバイトができなくなり、仕送りを増やさなければならない状況に。みなさん、お金の工面に頭を悩ませています」(井戸さん、以下同)
経営悪化のしわ寄せを最初に受けるのが、会社に守られていないパートやアルバイト。だが、正社員も会社から突然、解雇される可能性もあるのだ。そんな状況を生き抜くためには、政府や自治体の救済・支援制度を知っておくべき。賢く利用すれば、損失を抑え、家計を守ることができるはずだ。
給料未払い分は最大8割取り返せる
コロナの影響による企業倒産は全国で200件を超えた(6月1日時点)。業種別では宿泊業、飲食店、アパレル・雑貨・靴小売店が上位を占める。
もしパート先が倒産して給料が支払われなかったら、泣き寝入りするしかないのだろうか──?
「『未払い賃金立替制度』を利用する手があります。企業倒産に伴って賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、倒産した会社に代わって、独立行政法人・労働者健康安全機構が立て替え払いするという制度です。“会社が倒産する6か月前から、倒産後1年半の間に退職”などの要件を満たせば未払いの給料を請求でき、最大で8割相当の額の立て替え払いが受けられます。年齢によって上限額が異なり、45歳以上では296万円までです」
ただし、倒産して未払いになったという証明が必要で、書類提出後の審査が厳格に行われる。
「そのため実際に申請する人は少ないのが現状です。というのも、例えば小さな個人商店などでは、パートさんに給料を現金で手渡しして、手書きの支払い明細書を渡すというケースもいまだにあります。給与体系や、いつから給料が支払われていないということを証明するものがないため、申請できないのです」
コロナ禍が長引き、倒産する企業は今後も相次ぐ可能性がある。そのとき泣き寝入りしないように準備しておいてソンはない。
「未払い賃金を請求するうえで有効なのが“給与明細”と賃金が振り込まれたことを示す“預金通帳”。事業主に、給与明細の発行と、給与は手渡しではなく振り込みで、とお願いしておく。1人よりもパート仲間何人かで交渉したほうがよいでしょう」