夫が利用している銀行はいくつあるのか? どんな生命保険に加入しているのか? 夫の財産に関する情報を知らないと、夫の死後、せっかく遺してくれたお金を受け取れなかったり、相続税の申告漏れで追徴課税されたり……大きな損失を招きかねない。
「亡くなったあとのことを話題にするのはなかなか難しいものですが、きょう元気な人でも明日事故に遭うかもしれない。まだ40代、50代であっても、夫婦それぞれの財産については早めに共有しておくことをおすすめします」
そう語るのは、相続税専門の税理士、岡野雄志さん。死後にどんな事態が起こりうるのか? 実例をもとに、今からどんな準備をしておけばいいのか、具体的なアドバイスをもらおう。
保険金や預金口座には制限時間が!
夫が生命保険に加入していたのに、保険金受取人である妻がそれを知らず、請求期限が過ぎてしまう。なんとももったいないケースがあるという。基本的に保険金は遺族が請求しないと受け取れないもの。請求期限は、死亡から3年以内(かんぽ生命は5年)と保険法で定められている。請求期限を過ぎると、受け取るためには保険会社と交渉することになり、手間がかかる。
「独身のころに生命保険に加入している人もいますし、夫婦間であっても意外に共有していないケースがあるようです。そこで、まずチェックしていただきたいのが、保険会社からの郵便物。年に1度、年末調整や確定申告の前に保険料控除証明書が郵送されます。たいてい10月から11月に届くはず、ちょうど今の時期ですね。その封書を見たら、夫に“どんな保険に入っているの?”と聞いて内容を確認しておくとよいでしょう」(岡野さん、以下同)
銀行の定期預金など預金に関しても、利息の案内などが定期的に郵送されるのでチェックを。ただ、複数の金融機関で数多くの口座を開設している人は少なくないようだ。
例えば、若いころに定期預金をして、満期が過ぎて何十年もたってしまい、本人さえその存在を忘れているというケースもある。
放置された預金はどうなってしまうのか?
特に注意が必要なのが郵便貯金だ。郵政民営化の2007年9月30日以前に開設した郵便貯金の定期預金や積立預金などは、満期から20年2か月以内に払い戻しの手続きをしないと、権利が消滅してしまう。
また、銀行の預金も取引がないまま10年以上、放置すると“休眠預金”とみなされる。これは事前に銀行から通知されるが、転居して変更届を出していなかったり、預金残高が1万円未満だと通知が来ない。死後に夫の休眠預金が発覚した場合、金融機関で煩雑な手続きをしないと引き出せなくなる。ちなみに、国内の休眠預金の年額は1200億円にものぼるという。
夫が貯めたお金をムダにしないためにも、「今のうちに、預金額が少なかったり、現在使っていなかったりする口座は閉じて、金融機関を絞ったほうがいいですね」と岡野さんはアドバイス。
「夫の死後は妻であっても勝手に預金を引き出すことはできません。預金を相続する際には、戸籍謄本や、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書も必要に。数千円の預金を相続するのに、いちいち銀行で手続きをするのは大変です」
預金口座以上に、妻が把握しづらいのが株式などの証券口座だ。今はネット証券を利用する人も増えているので、
「株の銘柄まで聞かなくても、最低限“●●証券と取引している”という情報は知っておくべきでしょう。証券は相続の手続きが面倒なので、夫が高齢になったら株を売って現金化したほうが、相続する家族はラクです。とはいえ、株価が低いときに売ってしまうのは損。そこは所有する本人に判断を委ねてください」