夫が亡くなると、残された妻は悲しむ間もなく“やるべきこと”がたくさんある。「万が一のときに慌てないように想定をしておくことが大切です。すぐにでも夫婦で話し合いましょう」と説明するのは、NPO法人『ら・し・さ』理事で終活アドバイザーの廣木智代さん。
お金・不動産・借金財産の洗い出しを
死後のモメごとといえば相続問題。一般的な家庭ではトラブルはなさそうに思うが、
「“前妻との間に子どもがいた。隠し子がいた”で、相続人が遺産の取り分を主張し、モメることが多い。回避するためにも夫の生前から計画的に準備しておきましょう」(前出・廣木さん=以下同)
●相続人の確認
まず、夫の相続人に誰がいるのかを調べよう。夫の血縁者が書かれた戸籍謄本を本籍地から取り寄せ、家系図を作っておくといい。さらに相続人の連絡先も書いておくことがベター。
「夫の死後に戸籍謄本を取り寄せると時間も手間もかかります。それに夫の戸籍を取り寄せてみたら“認知した子どもがいた”なんてことが発覚することもありますので……。戸籍謄本には期限がないので、取得後、数年たっても相続の手続きで使えます」
また、子どもがおらず、妻と夫の兄弟が相続人になる場合には、夫に遺言を書いてもらうこと。夫の死後、付き合いの少ない親族と相続の話をするのは気が重く、権利を主張されてしまうと妻が相続で損をするおそれもある。
●財産の洗い出し
損をせずにきちんと遺産を相続するためにも夫の生前、すべての財産の洗い出しをしておくこともポイントだ。
「夫の通帳や株、保険証券などの保管場所の確認。預貯金の残高、不動産などの資産は何があるかをすべて洗い出し、財産目録を作成します」
気をつけたいのが、相続したのに、存在を忘れていた山や雑木林などの買い手がつきにくいような土地。夫が死ぬと、それらも含めて相続することになる。
「そういった土地は売却できず、そのかわりに固定資産税や管理にかかる費用を払い続けることになります。“いらないもの”はできるだけ夫の生前に処分しておいてもらいましょう」
同時に確認したいのが保険金の受け取り先の名義だ。
「亡くなった親のままだった、なんてことも。忘れずに必ず確認しておきましょう」
なお、自宅については生前贈与で妻名義にしておく方法もある。結婚20年以上など一定の条件をクリアすれば、2000万円までは贈与税がかからない。生前贈与された自宅は相続財産に持ち戻しされず、また相続税がかかる財産にもならないため、分割対策と相続税対策の両方のメリットがある。