残債があっても売れる!「任意売却」とは?

 任意売却はローン滞納があっても家を売ることができる売却方法。買い手が同意すれば(リースバック)、売った家にそのまま住み続けられるうえ、周囲に事情を知られるリスクも少ない

コロナで増えている! 自己破産までの道

(1)コロナ禍で収入減
収入が回復する見込みがないまま、預貯金が尽きてしまい、ローン滞納

(2)金融機関からの督促
3か月ほど延滞すると、金融機関からの本格的な督促が始まる

(3)競売開始の通知
金融機関からの『期限の利益喪失の通知書』を放置すると、あっという間に競売開始の通知が届く

(4)競売成立、自宅を強制退去
競売が成立したら、期日までに自宅を追い出される

(5)残債が払えない!
住む家はなく、自己破産、生活保護へ……
多くの場合、競売後もローンは残る。払えなければ自己破産、生活保護へまっしぐらのケースも

延滞の兆候を察知し手を打つことが鉄則

 最後に、今後家を持ち続けるための鉄則を聞いた。

「最も大切なのは、ローンを返済できなくなる前に、借入先の金融機関に相談すること。現在は金融庁のお達しにより、元本返済の延期など、貸付条件の変更が非常に認められやすい状況です。また日ごろから、もしものための備えとして、最低300万円ほどの預貯金を確保しておくことです」

 このほか、勤めている会社の財務状況や家計の収支バランスなどから、延滞の兆候を早めに察知することも重要だ。

 安心してマイホームに住み続けるため、肝に銘じよう。

家を失わないための3か条
●収入や家計状況から、延滞の兆候を早めに察知する
●半年〜1年程度の生活費(300万〜500万円程度)を蓄えておく
●悩む前にすぐに借入先の金融機関へ連絡・相談する