美樹さんは「それでも私は、主人に約束を守ってほしいんです」と筆者を頼ってきたのです。筆者は美樹さんの要望を踏まえた上でこう提案しました。「旦那さんが離婚したくないのなら、そのことを逆手にとってみては? 例えば、また包丁を持ち出したら離婚するという感じで」と。夫には「約束を守るつもりはない。今すぐ離婚でいい」と言えるほどの度胸はないことを筆者は見越していました。
離婚を約束違反のペナルティに設定
今すぐ離婚するのではなく、約束を破った場合に離婚する……つまり、違反のペナルティとして設定するのです。そうすれば離婚したくない夫は約束を守るしかないでしょう。しかし、前回、今回と離婚せずに済んだので、夫は本当に離婚させられると思わず、「次回も大丈夫」と侮るに決まっています。離婚を具体的に想像させるには「お金の条件」を設定するのが効果的です。
「でも、いくらにしたらいいんでしょうか」と不安そうな顔をする美樹さんに対して、筆者は「金額は自由に決めてください」と伝えました。なぜなら、どんな金額でも夫は承諾するしかないからです。「金額が高すぎる」と文句を言った場合、「約束を守るつもりはないのね。それなら離婚よ」と切り返せば、夫は黙るでしょう。
まず第一に子どもの養育費です。夫婦間に未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらかが子どもの親権を持ちます。今回の場合、包丁を持ち出す夫に子どもを任せるわけにはいきません。美樹さんが親権を持つことになるでしょう。そして非親権者は親権者に対して養育費を払わなければなりません。
筆者が「旦那さんはいくら(家庭に)入れているんですか?」と尋ねると、美樹さんは「16万円」と答えます。夫は毎月2万円の小遣いを除き、残りの給料を美樹さんに渡しているそう。筆者が「少々、無茶な金額でも大丈夫ですよ」と投げかけると美樹さんは「16万円でもいいでしょうか」と返しました。もし、夫が家から追い出され、1人暮らしを始めたら、2万円でやりくりするのは無理です。もし、約束を破り、離婚させられたら、生活していくことはできません。それなら約束を守るしかないないので、誓約書の中に養育費として月16万円と書きました。
次に慰謝料ですが、これは結婚生活の中で精神的苦痛を与えた場合、苦痛の対価をお金で弁償すること。結婚以降、小遣い制なので夫婦の貯金は美樹さんが管理しています。美樹さんは「主人が持っているのは遺産と、それから独身のときに貯めた分くらいですね」と教えてくれました。
夫は3年前、父親が亡くなったときに財産を相続したそう。正確な金額はわかりませんが、美樹さんいわく、1000万円を超えることはなさそうです。筆者は「旦那さんは父親が残してくれた遺産を奪われたくないでしょう」とアドバイスしたところ、美樹さんは「それなら1000万円で!」と言うので、誓約書の慰謝料を1000万円に設定しました。
さらに筆者は「旦那さんは結婚する前の貯金を手放したくないでしょう」と念押しました。そうすると美樹さんは「それなら主人の財産はすべて私がもらうということで」と返しました。そこで誓約書には「夫の財産は妻が没収する」という内容を盛り込みました。慰謝料の支払い、財産の没収によって、もし離婚したら、夫は一文無しになります。それが嫌なら約束を守るしかありません。
以下が、実際に作成した誓約書です。
誓約書
**光(以下、甲という)と**美樹(以下、乙という)は以下のとおり、合意した。
第1条 甲は今後、理由の如何を問わず、包丁を持ち出さないこと。
第2条 甲が上記1条に違反した場合、以下の第3条から6条の条件で協議離婚に応じることに承諾した。
第3条 甲乙間の未成年の子・**美和(2015年8月22日生まれ、以下、丙という)の親権者を乙とする。
第4条 甲は乙に対し丙の養育費として離婚成立月から丙が満22歳に達する翌年の3月まで毎月末日に金16万円を乙が指定する金融機関の口座へ振込入金にて支払う。
第5条 甲は離婚成立の時点で所有している財産(取得の時期を問わない)をすべて乙へ分与すること。
第6条 甲は乙に対して慰謝料として離婚成立から直ちに金1,000万円を支払うこと。
2021年12月1日
甲 千葉県松戸市**********
**光
乙 千葉県松戸市**********
**美樹