妻が自宅に住み続けられない「理不尽」が解消
夫が亡くなったあとも、長年住んだ自宅にそのまま住み続けたいと願う妻は少なくないだろう。ただ、お伝えしたように、自宅の価値が自分の取り分を超えていると希望が叶わないこともあった。その状況を変えたのが、2020年に新しくできた「配偶者居住権」という制度。
例えば、夫の遺産として3000万円の自宅があった場合、「自宅に住む権利1500万分を妻が相続し、売却などができる権利1500万円分を子どもが相続する」というように、自宅をふたつに分けて相続できるようになった。妻が3000万円の自宅をまるまる相続するわけではないため、もし夫名義の銀行預金があればそれも子どもと分けることができるのだ。
生活費に使える現金を手にしつつ、安心して思い出の自宅に住み続けられることに。夫がもしものときはぜひ活用したい制度だ。
【これまで】自宅に住み続けようとすると自宅を相続する必要があるため、現金を相続できずに生活費に困ることも。 【これから】新しい制度ができたことで、自宅を丸ごと相続しなくても住めるようになり、また、現金を相続することもできるようになった。
夫が認知症になる前に絶対にやっておくべき制度
「夫はまだ元気だから相続や介護なんて先の話だ」と考えていると後悔する。というのも、夫が認知症になると一切の資産が凍結されてしまうからだ。
たとえ妻でも夫の銀行口座からお金を引き出せなくなり、自宅が夫名義なら売却も難しくなる。また、妻が財産の全容を把握できていない場合は夫の死後に遺産分割がなかなか進まない可能性も。
そこで検討したいのが「家族信託」という制度だ。これは、元気なうちに夫の現金や不動産などの管理を、子どもなどに任せるというもの。たとえ夫や自分が認知症になったとしても、子どもが管理を任せられている口座からお金を引き出すことが可能だ。
また、この制度を利用していると、夫の死後も安心。というのも、夫の資産がそのまま子どもに引き継がれるので、遺産の分け方でもめずにすむからだ。なお、認知症になってしまうと家族信託の契約は結べないため、夫が元気なうちに検討したい。
【要注意】認知症になると「本人の意思確認」が難しくなるため、預金の出金や定期預金の解約、自宅の売却などが難しくなってしまう。