スキルアップを目指すときにもらえるお金
〜再就職に有利!最大120万円〜
講座の受講で費用の一部が戻ってくる『教育訓練給付金』
自分で費用を負担して厚生労働大臣指定の教育訓練を受講して修了した場合に、その費用の一部が支給される雇用保険の制度。今の職場でのキャリアアップにもなるが、働きながら介護士や保育士などの資格を取っておくと、定年退職後の転職で有利に。
一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があり、それぞれもらえる金額の上限も異なる。給付には雇用保険に加入している期間や、以前この制度を利用したことがある人は、それから1年以上が経過しているかなどの条件がある。自分が給付対象かはハローワークで確認を。
(1)誰がもらえる?
雇用保険に1年以上加入している人
(2)いくらもらえる?
【一般教育訓練】
教育訓練受講費の20%(上限10万円)
【特定一般教育訓練】
教育訓練受講費の40%(上限20万円)
【専門実践教育訓練】
教育訓練受講費の50%(上限120万円)
(3)申請先は?
ハローワーク
対象となる教育訓練講座一例
●看護師 ●助産師
●保健師 ●介護福祉士
●保育士 ●美容師
●理容師 ●栄養士
●歯科衛生士 ●はり師
●あん摩マッサージ、指圧師
●作業療法士、ほか
今の会社で働くともらえるお金
〜再雇用で支給!最大162万円※〜
(※定年前の賃金月額30万円の人が18万円になった場合)
下がってしまった賃金を補ってくれる『高年齢雇用継続基本給付金』
現在働いている会社で、退職後も引き続き働く人を支援する制度。
「再雇用で働く場合、賃金が下がってしまうことが多いので、その減った金額を補う給付金です。60歳以降の給与が60歳時点の75%未満に下がった場合に支給されます」
過去5年以上同じ会社に勤めていることや、60~65歳で雇用保険に加入していることなど、一定の条件がある。
「給与が大きく下がった人ほど多く支給されるので、61%以下になると定年後の賃金の15%が支給されます」
定年後に大きく減った収入を補う心強い制度だ。
(1)誰がもらえる?
●60歳以上65歳未満で、雇用保険の被保険者期間が5年以上
●60歳以降、毎月の賃金月額が定年前の75%未満かつ支給限度額未満
(2)いくらもらえる?
【給与が60歳当時と比べて】
●61%以下……支払われた給与額×15%
●61~75%未満……支払われた給与額×0~15%
(3)申請先は?
勤務先、ハローワーク