親が倒れた……。“そのとき”は前触れもなく突然やってくる。パニック状態のまま、親の介護生活に突入。
入院費用にヘルパーさん代、おむつ代、ベッド代とお金が次々と出ていくが「申請すればもらえるお金」や「書類を出すとガクッと安くなる費用」も結構ある。知らぬがゆえにソン、とならないようチェックを!
〈裏ワザ1〉「要介護」になったら非課税世帯になるかも
いざ親の介護生活に突入すると知らないことだらけで、慣れない手続きに追われてすべてが受け身にまわりがち。だからこそ、予備知識を持っているかどうかで差が出る。
例えば、親が住民税などを支払わなくていい「住民税非課税世帯※」であれば、低所得者ということで医療費や介護費などは大幅に安くなる。年金収入のみのひとり暮らしなら月額13万円弱が分かれ目だ。
ところが、それ以上の年金収入があっても非課税世帯となる場合があるという。それが自治体ごとの「介護保険の認定による障害者控除」だ。小難しい名前だが、いったいどういうものなのか。介護や暮らしに詳しいジャーナリストの太田差惠子さんに話を聞いた。
「自治体によっては、介護保険の『要介護度』が低くても『税法上の障害者』と認められて控除を受けられ、非課税世帯の対象になる場合も少なくありません。非課税世帯になれば介護保険料や介護施設の利用料がぐっと安くなります」
あくまでも自治体によるが、例えば青森県青森市や埼玉県川越市などは要介護がまだ軽めの1でも対象となる。介護保険サービスを利用していると、障害福祉サービスのことまで頭が回らないが、両方申請することには、なんら問題はないのだそう。
「課税世帯の親のところには、年に1度必ず日本年金機構から『扶養親族等申告書』という返送必須の書類が送られてきます。
『税法上の障害者』に当てはまっているのなら該当欄にチェックが必要なのですが、これがよくわからなくてチェックしていないケースが多く、実にもったいない。ちゃんと確認してあげてください」(太田さん、以下同)
親がすでに要介護1以上なら、さっそく親の住む自治体の障害福祉窓口などに問い合わせ、親が「障害者控除」の対象になるかどうか確認してみることを強くおすすめする。