目次
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ー “国からの香典”は最大32万円!
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ー 2~5年で時効!期限内の申請が必須
Page 3
ー 申請しないともらえない公的なお金
Page 4
ー 申請するために「用意するもの」「捨てないもの」
Page 5
ー 受け取れないこともある!?夫の生命保険の落とし穴
Page 6
ー 知らなきゃソン!夫の死後のお金Q&A

 

「夫に先立たれたとき、公的機関に申請するだけで“もらえるお金”は少なくとも数十万円。でも、多くの人が知らないでもらい損ねていると感じます」

“国からの香典”は最大32万円!

 そう指摘するのは、ファイナンシャルプランナーの齋藤佑美さん。

「夫の死後、気持ちが落ち着いたらぜひ申請してほしい」

 と話すが、その“もらえるお金”には、どんなものがあるのか。

 例えば、“国からの香典”ともいえる「死亡一時金」に、葬儀、埋葬を行った人に支給される「葬祭費・埋葬料」を合わせて最大39万円。子(18歳の年度末までなど)がいる場合は、「遺族基礎年金」が年間約78万円に、子どもの人数によって加算された金額が支給される。

 夫が会社員で厚生年金保険の被保険者であれば、「遺族厚生年金」が加算。勤務中、通勤中の事故などで亡くなった場合の葬儀には「葬祭料」が給付される。

これらはすべて“申請しないともらえない”のがポイント。ところが、夫の死後に最初に行う手続き、例えば役所に死亡届を出す(死亡後7日以内)、保険証の返却をする(死亡後14日以内)については葬儀社さんなどが教えてくれることが多いのに対し、もらえるお金について教えてもらえる機会はほとんどないと思います」(齋藤さん、以下同)

「葬祭費」や「死亡一時金」について、葬儀社や役場の担当者が教えてくれる場合もあるが、それはあくまで担当者の“親切心”によるもの。

 知らないでいたら、数十万円が受け取れない。