近年、相続についての法改正が続き、妻や息子の嫁の権利がしっかりと守られるようになってきている。実はこれまで妻と嫁は、かなり割を食っていたのだ。
妻や嫁が知るべき「相続」
例えば、夫が亡くなったあとも妻が自宅に住み続けたいのに住めない場合があった。
自宅に住み続けるためには相続する必要があるが、自宅の価値が自分の取り分を超えていると、売らざるをえないからだ。
たとえ自宅を相続できたとしても、子どもが預金を相続し、妻は現金を得られずに生活費で困ることも。夫との思い出が詰まった自宅で残りの人生を過ごしたいと願う妻にとってはつらい状況だ。
また、息子の嫁は、義理の親の介護をいくら頑張っても遺産を相続する権利すら与えられなかった。とっくに家を出ていって両親の面倒を何も見ていない実の子どもだけが遺産を相続するという理不尽がまかり通っていたのだ。
それが2019年や2020年の改正で、妻は自宅を売ることなく現金も相続できるようになり、嫁は介護に尽くしてきた対価を支払ってもらえるようになった。配偶者が報われる時代になったといえるだろう。
妻にとってうれしい話ばかりではない。
高齢化が進んで認知症になる人が増え、いつ夫が認知症になってもおかしくない。認知症に対する準備を何もしていないと、いざというときに夫の資産が凍結され、銀行からお金を引き出すことすらできなくなる場合が。
最近は「家族信託」という制度を使って相続とあわせて認知症にも対策する人が増えてきた。夫が元気なうちに妻がしっかり準備しておくことで、お金の心配をかなり減らせるのだ。
相続なんてお金持ちだけの問題だと考えている人も多いかもしれないが、遺産の分け方についてはどの家でもトラブルになりうる。相続の新情報を知っているだけで、家族がもめて“争族”とならずにすむかもしれない。得られるお金が数百万円単位で変わることもある。ぜひ知っておきたい新常識を紹介する。