「母の認知症が進み、介護費用がかさむようになりました。そこで銀行で事情を話し、母の口座から介護費を引き出そうとしたんです。すると窓口で“法定後見人を立てて、その後見人が手続きしないと、お金をおろすことはできない”と言われて……」
そう話すのは50代主婦のAさん。仕方なく家庭裁判所で法定後見人を選んでもらう手続きをしたところ、自分たち家族ではなく、弁護士が後見人に指名された。
後見制度で相談しに来るのは女性が8割
「すると、後見人になった弁護士が、母を別の施設に勝手に移し、私たちに居場所を教えようとしないのです。お金をどう使っているのかも“お母様のお金だから”と教えてくれません」
手数料はかさむけど、弁護士なら大丈夫だろうと安心していたのに……と、Aさんは肩を落とす。
「こうした後見人をめぐるトラブルが全国で頻発しています。これまで1000件以上に遭遇し、その対応をサポートしてきましたが、問題を起こしている弁護士や司法書士といった専門職はもちろん、後見制度を取り巻く家裁や行政のありようには、ほとほとあきれるばかりです」
そう憤るのは、一般社団法人『後見の杜』代表の宮内康二さんだ。成年後見制度をめぐるトラブルの実態を新著『成年後見制度の落とし穴』(青志社)にまとめ、問題を世に問うている。
「うちの親はまだ元気だし、私には関係ないかな」などと油断するなかれ。
「認知症の人は2022年現在、約600万人いるとされています。知的障害や精神障害のある人は計500万人。このように何らかのサポートが必要な人は、計1000万人以上に上ります。後見の問題は認知症などを患う本人だけでなく、生活を見守り支えている家族─主に娘や母親たちにも関わること。私たちのところへ、後見制度をめぐるトラブルやストレスで相談に見える方の8割は女性です」(宮内さん、以下同)
そもそも「後見人」とは何か。これは、認知症や知的障害、精神障害などによって、財産の管理や契約などをひとりで行うことに不安がある人を法的にサポート(後見)する人を指す。2000年に誕生した成年後見制度に基づいて決められ、判断力が十分でない人が、本人に不利な契約を結んだりしないようにするのが目的だ。