今年から世帯にかかる税金に関わる「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の条件が改定されました。“主婦のパートは、夫の扶養の範囲内でした方が良い。扶養を外れると、社会保険料や所得税住民税を払わないといけなくなるから”とは、よく聞く話です。しかし、いちがいにそうではないようです。モデルで税理士の日沢新が、主婦は扶養の範囲で働くべきか否かを、今回はやさしく解説します。

パートやアルバイトで損をしない方法とは(写真はイメージです)

妻は扶養の範囲で働かないと損をする?

 先日、Tさんという50歳の女性が、税金相談にいらっしゃいました。

Tさん「私はあるスーパーで、年収98万円くらいのパートで働いています。先日、店長さんから、『Tさんはうちのエースだね。もし可能なら、もっと働く時間を増やすことはできないかな?』と言われました。

 それを夫に相談したら『(妻が)働きすぎると扶養から外れてしまう。扶養を外れたら、社会保険料も上がるから損をする』と言われました。私としては、今の職場は好きなのでたくさん働きたいのですが……。やはり難しいのでしょうか」

 なるほど。扶養の問題ですね。

日沢「わかりました。実は、Tさん夫婦のようなご相談、よく受けるんですよ。まず、ご主人のおっしゃることは間違っていません。Tさんの収入が増えると、下記のような負担がのしかかってきます」

<負担>

(1)夫の扶養から外れるので、夫の税金が上がる。

(2)夫の社会保険の扶養から外れるため、Tさんは自分で年金や健康保険料を支払うこととなる。

(3)Tさん自身も所得税や住民税を納めることとなる。

 ざっと説明をすると、曇った顔のTさん。

Tさん「これだけ負担が増えるなら、やっぱりパートの時間を増やして働くことはあきらめたほうがよいですね……」

 でも、果たしてそうなのでしょうか?

日沢「実は扶養のままでいるよりも、フルタイムでしっかり働いたほうが圧倒的によいのですよ」

Tさん「それは、いったいどういうことですか?」