有名芸能人が亡くなると、時おりニュースにのぼる遺産相続の問題。作曲家の故・平尾昌晃さんのご遺族が揉めていたのが記憶に新しいですね。あの時、“遺言書”があるのかないのかが、争点となっているようでした。
税理士で現役モデルの日沢新によるお金に関する連載、『銭ちゃんねる』。『遺言書』をテーマに、全2回に分けて解説していきます。今回は第1回目、『遺言の重要性と種類』について理解を深めていきましょう。
財産がなくても遺言書は作った方がよい?
Aさんという70代の男性から遺言書について相談を受けました。
Aさん「同い年の友人が、最近、公証役場で遺言書を作ったと言っていました。私もいい歳ですし、遺言を残そうか悩んでいます。
ただ恥ずかしながら、私は友人と違ってそれほど財産もありません。遺言書ってなんだか作るのが難しそうなので家族には、『つまらない財産争いはしないでくれよ』と冗談で言って、それで十分なのかなと(笑)。先生はどう思いますか」
日沢「なるほど。争いがなかったとしても、遺産に関するご遺族の負担を考えると、遺言書は残しておいて損はありませんよ」
では、遺言書とはどういうものなのか、これから解説していきましょう。
そもそも遺言はなぜ書くのか
日沢「まずは、Aさんの家族構成を教えてください」
Aさん「はい。私と5歳下の妻と暮らしてます。あとは結婚をして家を出ていった子どもが2人いまして、孫もいます」
日沢「ありがとうございます。仮にAさんが奥様より先に亡くなられた場合を想定してみましょう。
Aさんが亡くなった場合、遺族の方の法定相続分は奥様が2分の1、2人の子どもが残りを分けるので、それぞれが4分の1の相続となります(ちなみに法定相続分とは、民法で定められている財産の配分割合です。これは強制ではないので、この通りに財産を分けなくても構いません)。
まず遺言書がないと、Aさんの財産をどう分けるかで、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。上記の法定相続分通りに分けてもよいのですが、実際はその通りにならないケースも多いです。
遺産分割協議には時間や手間がかかり、何より互いの権利の主張がぶつかった場合には、遺産を巡るトラブルに発展する可能性もあります」
Aさん「なんと。それは避けたいですね」
日沢「おそらくAさんの相続では奥様が取り仕切ると思いますが、奥様もその時はご高齢ですから、あまり負担をかけられません。そこにもし遺言書があった場合は、その遺言書通りに遺産を相続すればすべて丸くおさまります。また、相続人も遺産をどう分けるか悩まずにすみますね」
Aさん「妻に負担がかからないのであれば、そのほうが良いですね。でも先生、うちは自宅と多少の預金だけだし、みんなが争うほど財産はないのですよ」
日沢「いえ、むしろAさんのように、財産を不動産が占める(遺産を簡単に分割や現金化ができない)ケースほど、遺産争いのリスクは高まります。その不動産を相続する方がほぼ財産のすべてをもらう形になりますからね。その不動産を巡って争うようなことにならないよう、生前に遺言書をしっかりと書いて、誰になぜ自宅を相続させるのかというメッセージを残すことが重要なのです」
Aさん「なるほど。遺言って大事なんですね。やはり遺言書は作ろうと思います! でも遺言書って、どう作ればよいのでしょうか」
日沢「遺言書を作成する場合、方法は3つあります。(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3つです。
(3)の秘密証書遺言は、文字通り遺言内容を秘密にしたまま残す方法です。ほかの方法と比べて手間がかかりリスクもあるため、実際はあまり利用されていません。ということで、(1)自筆用証書遺言と(2)公正証書遺言をみていきましょう」