行政書士・ファイナンシャルプランナーをしながら男女問題研究家としてトラブル相談を受けている露木幸彦さん。今回は、夫より妻のほうが高所得な「逆転夫婦」の離婚事例を紹介します。

 

ジェンダーレス化した夫婦の財産分与

「ジェンダーレス」。最近、この言葉をよく耳にします。昭和、平成、そして今もですが、私たちはジェンダー(社会的・文化的に作られた性差)が存在していた時代を生きてきました。現在の社会はまだ男性は「男らしく」、女性は「女らしく」生きることが前提で成り立っていると言えるでしょう。

 しかし、この「男らしく」「女らしく」を撤廃し、性別に基づかない「自分らしさ」を発見したいという機運が高まっています。そのためには社会の仕組みを新しくすることが肝要です。「ジェンダーレス」に基づいた取り組みはいろいろな場面で散見されます。例えば、男子用、女子用の制服を廃止し、男女問わず着用できる制服を導入する学校が増えていますが、ジェンダーレスの流れは「家庭」にも波及しています。

 筆者は行政書士・ファイナンシャルプランナーとして夫婦の悩み相談にのっていますが、現場で「男女逆転現象」に遭遇することがあります。これまでは夫が家庭外で仕事をし、収入を稼ぎ、生活費を入れる。妻が家庭内で家事、育児、そして介護に専念するというのが「よくある日本の家庭」でした。しかし、現在はどうでしょうか。女性の社会進出で専業主婦は減少。夫と妻は家庭外で収入を得る役割、家庭内で家事を担う役割のどちらも果たさなければ家庭は成り立たないのが現状ではないでしょうか。共働きの夫婦は海外では当たり前でしたが、ようやく日本が追いつ付いてきたようです。

 このように現実の世界ではジェンダーレス化が進んでいるのですが、法律の世界はどうでしょうか? 夫婦のお金は結婚している限り、どちらの名義でも共有として扱われます(民法762条)。そして夫婦が結婚をやめる場合、共有財産を分け合う……いわゆる財産分与が発生します(民法768条)。昭和時代の夫婦において財産分与の根拠は「内助の功」です。夫は妻のおかげで安心して働き、収入を稼ぎ、財産を作ることができたのだから、離婚時は夫の財産の2分の1を妻に渡すのが原則でした。最新の統計でも、全体の9割以上で財産分与の按分割合は「夫5割、妻5割」です(2016年の司法統計年報)。

 しかし、令和時代の夫婦は家事や育児を分担しているケースがほとんどです。そのような家庭では分担割合の多い少ないはあれど、一方的な「内助の功」は存在しないでしょう。そして妻もまとまった収入を得ており、夫婦間の経済格差は少ないので、「夫の財産の半分を妻に渡す」のも不自然です。このようにジェンダーレス化した夫婦が離婚する場合、どのように財産を分ければいいのでしょうか?

<相談者の属性(すべて仮名)>
結婚8年目
夫:光夫(38歳・会社員・年収350万円・貯金0円)
妻:香澄(42歳・会社員・年収800万円・貯金1200万円)

年収は夫の2倍、貯金額も圧倒的に多い妻

 今回の相談者・香澄さん(42歳)の年収は夫の2倍。そして貯金額は圧倒的に香澄さんのほうが上。さらに夫は家事全てを香澄さんに押しつけ、何も手伝おうとせず。これは今に始まったことではなく、8年前の結婚当初から同じで、香澄さんも了承済み。香澄さんが今まで放置していたのは、もし離婚したとしても自分の財産は自分のものだと勘違いしていたから。

 いざ離婚が決定的になると夫は『ヤフー知恵袋』に相談したようで、「ペコにゃん(夫のハンドルネーム)にも半分の権利がある」という回答をゲット。そして香澄さんに対して「お前の分を半分よこせ」と要求してきたのです。「私のお金を彼に渡すなんて絶対に嫌なんです!」と香澄さんは真っ赤な顔で言います。香澄さんが筆者のところへ相談しに来たのは、夫からの理不尽な要求から2週間後。夫との間で何があったのでしょうか?