「孫の教育費」を払って賢く節税!

 生きているうちに家族に財産を渡すと、自分が死んだときの遺産が減るため家族が相続したときにかかる税金を少なくできる。そのため、子どもや孫に生前贈与をして、税金対策をする人は少なくない。

 しかし、例えば孫が将来、大学へ進学するための資金を渡すというように、いますぐ必要のないタイミングで渡すと贈与税がかかってしまう場合も。

 そんなときに活用したいのが特例措置(正式には「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という)だ。これを利用すると、最大1500万円の教育資金を贈与税がかかることなく渡すことができる。

 例えば、300万円を一括でそのまま渡すと19万円の贈与税がかかるが、この特例措置を利用すると税金が0円になるのだ。銀行で専用口座を開き、お金を渡した人に管理してもらうといった条件はあるが、無税でお金を渡すことができる。

 この特例措置を利用できる期限が去年の法改正で2023年3月末まで延長されたので今からでも間に合う。教育資金を渡したい孫がいるなら、節税のためにもぜひ検討を。

おひとりさまの相続新常識

 相続と聞くと、配偶者や子どもがいる人だけの問題だと考えていないだろうか。しかし独身の人にとっても、相続対策が必要なことがある。

 亡くなった人の遺産は、身内がいないなら借金の返済や滞納している家賃の支払いなどに充てられ、残りは亡くなった人の身の回りの世話をした人などに引き継がれ、残りは国のものになる。

 せっかく築いてきた財産を国のものにしたくないのであれば、遺言を書き、お世話になった人や慈善団体などに渡すのも選択肢のひとつ。遺言書は、決められた形式に沿って書かなければ無効になってしまうため、弁護士や行政書士に相談しながら書くと安心だ。

 また、生前に贈与したり、不動産や株などの資産を売却・換金して自分で消費することももちろんひとつの手。

 いずれにせよ、おひとりさまが対策するのであれば、早めに動くことが大事だ。