公認不倫で慰謝料の請求は原則NG

 一般的には不倫が明るみに出れば、配偶者から慰謝料を請求されるリスクがあるが、公認不倫の場合はどうなるのだろうか?

不倫が公認であれば、原則として慰謝料請求は認められません。なぜなら、不倫を認めているため、それによって侵害される利益がない、とみなされるからです」

 と話すのは、リバティ・ベル法律事務所の弁護士である籾山善臣さん。公認しているのだから精神的損害はないと思われるため、「不倫や浮気を原因とする離婚」の慰謝料を請求することは難しいそう。しかし、これには例外もあるとのこと。実際の判例で、夫婦ともに互いの不倫関係を認める誓約書も作ったがその後、片方からの慰謝料請求が認められたケースがある。

「結婚する際に公認不倫の誓約書を作成していました。ただ、妻側は結婚したくて、言われたままに誓約書を渡したものだったんです。判例では、真意を反映したものではなく、弱みにつけ入り交付させたものだとして、夫へ300万円の慰謝料請求が認められました」(籾山さん、以下同)

 公認不倫に至るには、意図せずそうなっていくということも多いという。パートナーの浮気に気づいたが指摘するタイミングを見失い、流れのなかで公認状態になってしまったという場合も。

「相手の不倫に対して心底納得しているわけではない、ということも多いのではないでしょうか。認めたはずの浮気に傷つき許せなくなり、浮気はやめてとお願いする。お願いされたパートナーは当然不満を感じる。夫婦の気持ちがバラバラに壊れていくことは容易に想像がつきます」