高松市は団体や事業所を対象に、無償の「禁煙・受動喫煙防止出前講座」を実施
高松市では、1997(平成9)年に『高松市環境美化条例』により中央通りや中央商店街などを喫煙禁止区域と定め、備付けの灰皿があるところ以外での喫煙を禁止してきた。
こちらの条例についてはたばこ吸い殻などのポイ捨てについては2万円以下の罰金に処すると定めているが、高松市役所環境総務課によると「条例施行後、適用された例はございません」とのこと。
2020(令和2年)には新型コロナウイルス感染防止および受動喫煙防止対策の観点から、市が設営していた32か所の屋外喫煙所を7か所に削減している。
新型コロナの蔓延も落ち着き、人の動きも元に戻った今、喫煙所の数についても元に戻す動きはあるのかについては、「現時点では、増加及び減少どちらも見直しを行う予定ではございません」(市役所環境総務課)という回答だった。
また、高松市では、2022(令和4)年から「禁煙・受動喫煙防止出前講座」を実施している。これはたばこについての正しい知識を広く周知するためのもので、高松市内の団体又は事業所を対象に公募を行い、禁煙外来等に従事する医師や薬剤師の講師を無償で派遣。2022年度には4件、2023年度は3件、2024年度にも3件実施しており、高松市の啓発活動への熱意を感じさせる。

高松市が設営する7か所の屋外喫煙所(参照)。高松市公式サイトより