2021年に認定基準が変更され、“時間外労働時間数だけでなく、労働環境も考慮する”となり、これが決め手となった。 

食品製造工場の過酷な環境で亡くなったBさんは、時間外労働時間こそ規定以内であったものの、“適切な労働環境”に関しては使用者側に落ち度がありました。

 Bさんの死が労災と認定されるまで3~4年もかかっていますが、最終的には認めてもらうことができたのは、幸運でまれなケースです

 この、“労働環境も考慮せよ”との認定基準の変更は、“環境も労災が起きる要素の一つである”と考えてもらえるようになったわけで、意義が大きいと尾林弁護士は言う。

シニア層にはそれにふさわしい働き方を

 2021年、『高年齢者雇用安定法』の改正案が施行され、70歳までの定年の引き上げが企業の努力義務となった。

 さらにこの先、年金支給年齢先送りの可能性が濃厚だし、支給額アップは期待できそうもない。そんななか少しでも豊かな生活を望むなら、リタイア後も働くしかない。

「政府は明らかに高齢者を働かせる政策を取っているのに、働かされる高齢労働者の健康保全の政策は立ち後れてしまっています」

 厚労省も『高齢者労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)』を公表。雇用者向けに、ゆとりある作業スピードや、高齢労働者の体力状況の把握などを呼びかけてはいる。

ですが現実に倒れた場合の認定基準は、若い人の場合と同じ。それでは本当に保護したことになりません。

 ガイドラインを出すのであれば、それを外れての健康被害や死亡には、積極的に労災で補償せよというのが私の意見です